歯科医院での医療費控除とは・・・??

こんばんは。
この週末は台風が来たり、急に冷え込んできたりしていますがみなさま体調管理は大丈夫ですか?
街ではクリスマスのイルミネーションの準備も進んでいるようですっ♪
今年もあと二ヶ月ですが~、ここで少し『医療費控除』について少し触れてみたいと思います。
言葉は聞いたことあるけど「どのような制度?」また、「何が対象?」とわからない方もいると思います。
当院のホームページの中でも医療費控除について説明させていただいていますがここでは「何が対象になるのか」についてお話したいと思います。
    *** 医療費控除の基本知識 ***
 *** 歯科医院での治療費も対象です! ***
まず、医療費控除は自分自身や家族のために支払った1年間【その年1年/1月1日~12月31日分】に
医療費の総額が10万円を超えた場合、確定申告をすれば所得控除(税金の環付)を受けることができる制度です。 
歯科治療では~
 ●■● 医療費控除が使える場合 ●■●
・インプラント治療
・骨造成=エムドゲインや骨移植などの保険外治療
・歯周病予防のクリーニング(PMTC)
・不正咬合の歯列矯正
・クラウン(被せ物)や義歯など
・公共交通機関(タクシーを含む)を利用した時の交通費
 ■●■ 医療費控除対象外となる場合 ■●■  
・審美を目的としたホワイトニングや歯列矯正治療
・歯周病治療の為の電動ハブラシや口腔洗浄器の購入
・自家用車で通院した時のガソリン代や駐車場料金
◆*◆ 医療費控除手続きのポイント!! ◆*◆
【Ⅰ】その年1年(1月1日~12月31日)分の医療費控除は、翌年の2月16日~3月15日の
   確定申告時に行います。
【Ⅱ】医療費控除を受ける時に用意するもの
   ・家族全員の1年分医療費の領収書
   ・交通費のメモ(氏名、理由、日付、交通機関を明記)
   ・印鑑
   ・源泉徴収票(給与所得者)
【Ⅲ】ご家族の場合所得が多いほうが、医療費控除の申請をしたほうが環付額が多くなります。
   万が一、申請をし忘れたり、制度を知らない場合でも5年以内であれば遡って申請ができます。
【Ⅳ】どのくらいになるのか?
   (その年中に支払った医療費)-(保険金などで補填される金額)=(A)
   (A)-(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額=医療費控除額
~・★ 汐留シティセンター歯科ではお支払い時に領収書を発行しています ★・~
    みなさま領収書を保管していますか?
    また、交通費のメモを取ることもお勧めします。
    申告の際には領収書は必要になりますので個人でしっかり管理してくださいね。